差止請求訴訟の最高裁判決に関しまして

家賃債務保証業者が賃借人との間で取り交わす契約条項について、使用差し止めを求めた訴訟の最高裁判決による弊社への影響についてお知らせいたします。

概要

家賃債務保証業者が使用する保証委託契約書において、令和4年12月12日の最高裁判決(事件名:令和3年(受)第987号 消費者契約法12条に基づく差止等請求事件)により、消費者契約法に違反することを理由に下記内容の条項について使用の差し止めが言い渡されました。

1.所定の賃料等の支払の遅滞が生じた場合、家賃債務保証業者が、何らの限定なく賃貸人及び賃借人との間の賃貸借契約(以下「原契約」という。)を無催告で解除できる条項         

2.原契約が終了していない場合において、家賃債務保証業者が、賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる条項

これを受け、弊社では以下の対応を行っております。

・令和5年5月26日に、該当する条項(無催告解除)を弊社保証委託契約書から削除し、契約書の改定を実施いたしました。

なお、今回の条項削除に至るまで、旧条項の適用事例は一切ございません。

・上記契約書改定以前に保証委託契約を締結したご契約者様に対し、改定前の当該契約条項の適用を主張し行使することはございません。

そのため、令和5年5月25日以前に弊社と保証委託契約を締結されたご契約者様におかれましてもご安心いただければと存じます。

弊社は引き続き、常にお客様に安心してご利用いただけるサービスの提供を目指して邁進してまいります。

【最高裁判決の判示事項及び全文について】
裁判所ウェブサイト
事 件 名:消費者契約法12条に基づく差止等請求事件について
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91599

タイトルとURLをコピーしました